2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
ジャパンライフは、最後は、新規勧誘ができなくなり、新たな資金集めの手段として、リース債権の譲渡、買戻しという形態にしたんです。このようなものも含めて禁止しないと、すき間が生じる、すき間がないようにすべきではないかというふうに伺っております。 きょう、資料一枚目から見てください。二〇一七年十一月十四日、当時のジャパンライフ株式会社山口隆祥会長、山口ひろみ社長の連名で出ているんです。
ジャパンライフは、最後は、新規勧誘ができなくなり、新たな資金集めの手段として、リース債権の譲渡、買戻しという形態にしたんです。このようなものも含めて禁止しないと、すき間が生じる、すき間がないようにすべきではないかというふうに伺っております。 きょう、資料一枚目から見てください。二〇一七年十一月十四日、当時のジャパンライフ株式会社山口隆祥会長、山口ひろみ社長の連名で出ているんです。
それが停止されると、今度は、それも今はやっていないんです、リース債権契約ですと、形態をころころころころ変えて、せっかく消費者庁がやった行政処分をかわしていくわけですよ。失礼な言い方ですけれども、消費者庁はもてあそばれているんです。四回も行政処分をかけているんですから。 ですから、かけるたびに、業務停止できずに、業務が続いていって、被害が拡大したわけですよ。
それがだめだといったら、今度はリース債権を販売すると。 このリース債権販売というのは、どういう手法をとったんでしょうか。(発言する者あり)
リース債権販売というのに変えたんですよ。リース債権販売とは、どういう手法をジャパンライフがとったか御存じですか。 こういうことが何もわかっていないと、処分を四回したんですといって、やることやったんですと胸張られても、どんどんどんどん向こうは、大臣がおっしゃるように、悪徳商法でやっているわけですから、かわしていくわけですよ。だから、どういうふうにかわされたんですかということを聞いているわけです。
今度、業務提供誘引販売がだめだといったら、リース債権に変えるわけです。だから、この業務提供誘引販売というのはどういうモデルなのかというのがわかっていないと、これは処分の根幹にかかわる話ですから。
また、支援機構の債権(リース債権及び信用保証協会等の求償債権を含む。)の買取業務の対象は、各県の産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものとするとともに、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等を重点的に対象とし、各県の産業復興機構と相互補完しつつ、支援の拡充を図ること。
また、支援機構の債権(リース債権及び信用保証協会等の求償債権を含む。)の買取業務の対象は、各県の産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものとし、小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者等を重点的に対象とし、各県の産業復興機構と相互補完しつつ、支援の拡充を図ること。
当初、我々は、二兆円あるいは一兆円、こういうことも言っていたわけでございますけれども、今、被災三県で、大体五千億円ぐらいの条件変更や一時停止がある、それから、沿岸部の農協、漁協は約五百億円ぐらい、それから、独法の福祉医療機構において沿岸部の福祉医療機関への債権額のうち返済猶予を受けている額が百十億ぐらいということで、五千六百億ぐらいということでございますが、これは被災三県でございますし、リース債権も
それから、債権額も、民間だけでも一・四兆円、それにリース債権もありますし、さらに公的金融機関のものもあります。現在は延滞していなくても、これから調子が悪くなってくるというようなところはいっぱいあるわけでありまして、そういう意味では、今考えられている中小企業再生ファンドの資金額程度では、やはりなかなかこれは厳しいというふうに思っております。
また、我が党は、リース債権も対象に考えているところであります。さらに、公明党案としては、二重ローンになる場合には、法人も個人も既往債務を十年程度支払いを猶予して、その間、利子補給をする基金を創設するという案も出しております。 この三党の案につきまして、野田財務大臣、自見金融担当大臣から御見解を承りたいと思います。事前通告をいたしております。
ちょっとさかのぼりますが、つけ加えておかなければならないんですが、我々としては、事業性の場合、リース債権も対象に考えていくべきであるということをちょっと申し添えておきたいと思います。 その上で、個人の住宅ローン、自動車ローンになる場合について、基本的な考え方を説明してください、救済方法について。
それから貨物撤退リース債権の変更、これもファイナンスリースとすればワークアウトでも変更可能ではないか。既存株式の一〇〇%消却、これは意味がある。ただし、それも再上場の手間とか費用というところから考えると、どうもよくわからない。結局私にはコメントは難しい。 つまり、GMのような事前調整型なら、これは効果的だった。
そこで、先生御指摘の、リースバックするための公的制度を創設することができないかという御指摘でございますが、現段階においては、多種多様な資産評価や物品管理、リース債権のリスクを補てんするための仕組み等、クリアしなければならない課題が山積しておりまして、現段階では大変慎重な検討が必要だというふうに認識をしております。
また、リース債権などの小口かつ多数の債権を流動化しようとする場合には、信託銀行等を受託者とする場合には権利を移転するための手間がかかるというようなことでありますので、こういう障害を取り除く上で自己信託は大変いいのではないかということが言われておるわけであります。
これも先ほど議論がありましたけれども、債権譲渡特例法による実績ですね、この債権譲渡登記制度が地域再開発に伴う債権、リース債権、貸金債権の流動化等々に利用されているのは承知をしておりますが、一方で、金融機関などが保有する既存債権の保全策として使われて、倒産間際の資金回収のために使われているという指摘があります。
まず、裏付けとなる資産は、売掛債権や貸付債権、リース債権など幅広い資産を対象とすることとしました。また、信用力の低い債券に対する投資家が不足していることも市場拡大を阻害する一因となっていることにかんがみ、BB格相当の債券まで買い入れることといたしました。買入れ総額については、当面一兆円に設定しております。 資産担保証券は、将来、日本の金融市場にとって非常に重要な市場になると考えております。
まず、裏づけとなる資産は、売り掛け債権や貸付債権、リース債権など幅広い資産を対象とすることといたしました。また、信用力の低い債券に対する投資家が現状では不足しているということも考慮いたしまして、つまり、投資家が不足していることも市場拡大を阻害する一因となっているということにかんがみまして、BB格相当の債券まで買い入れることといたしました。
数字を言いますならば、大体毎年五千から六千億円というふうな程度の規模でございまして、民間を含めて全部ですけれども、その中の大宗は自動車ローン、あるいはリース債権あるいはまたクレジット債権、こういったものが証券化されているということでございまして、比較的期間が短いわけでございまして、私どもの債権は御高承のとおり三十五年にわたる長期の債権でございます。
政府としても、こうしたことで問題が拡大しないように最大の努力を払っているわけでございますが、議員が御指摘になりました広東国際信託投資公司の債務処理あるいは海南省のサムライ債権の回収、そしてその他各地でのリース債権の回収などにつきましては、我が国は従来から中国側の関係機関に対しまして適切な処理を随時求めておりますけれども、まだ解決をしていないのでございます。
第百四十五回国会における郵便貯金法、簡保積立金の運用法の改正が行われまして、郵貯・簡保資金によってSPCが発行する資産担保証券及び特債法に基づくリース債権等を担保とする資産担保証券が購入可能になりました。 これまでの郵貯、簡保による購入実績はどのようでございましょうか、お伺いします。
なお、今回の法律で改正をお願いしておりますのは、このSPC法に基づく特定社債でございますが、そのほかに、既に別のスキームでですが、クレジット債権、リース債権等をバックにした、通称特債法と呼んでおりますが、こちらの方は通産大臣が厳密に審査してということになるんですが、そういうものも既にありまして、それも合わせて全体としての、資産担保証券と呼ばれておりますが、そういうものがございますが、いずれにしろ安全確実
先ほど申しましたクレジット債権だとかリース債権を裏づけとするものが既に現行法の中であって、発行もされておりますが、それについてはまた別途政令の手だてが必要になりますが、運用の対象になり得るもの、検討の対象になり得るものというふうには考えております。
○矢島委員 今回の法改正によって、クレジットなどのリース債権を担保にしたものでも、SPC、これを通じて発行されたものならば一定の条件のもとで運用できるようになる、こういうわけだろうと思います。
このほかに、不動産を裏づけとするものでなくて、住宅ローンだとかリース債権だとか、そういったいわゆる指名金銭債権を裏づけとするものがございます。
それから、不動産以外のクレジット債権だとかリース債権だとか、そういったものが裏づけになっております。かなり急速にこの市場の発展というものが報道されております。アメリカで言えば四十数兆の市場規模が既にできておりますし、日本でも早晩そうなると思っております。